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奈良地方裁判所葛城支部 昭和46年(わ)2号 判決 1971年8月10日

被告人 青木守

昭二三・七・三一生 建築業手伝

主文

被告人は無罪。

理由

一、本件公訴事実は、次のとおりである。

被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四五年一〇月二五日午前一〇時四五分ごろ普通貨物自動車を運転し、奈良県北葛城郡王寺町藤井一丁目八一番地附近国道二五号線を時速約五〇粁で西進中、前方約四三米の道路左端附近を松尾安太郎(六三歳)が足踏式自転車を運転して同方向に進行するのを認め、その右側方を追い越そうとしたのであるが、このような場合自動車運転者としては、警音器を吹鳴するは勿論同人の動静を注視しその安全を確認して後追い越しを開始しなければならない業務上の注意義務があるのにかかわらず、これを怠り漫然同一速度で進行した過失により、同人が横断のため進路を右に移したのを約二〇米に近接して初めて認め、急制動のうえ左に転把したが及ばず、自車右前部を前記足踏式自転車左側面に接触転倒させ、同人に頭部挫傷等の傷害を与え、よつて同人をして同月三〇日午前二時二〇分ごろ橿原市四条町八四〇番地奈良県立医科大学附属病院において、右傷害による中枢性呼吸循環不全により死亡するに至らしめたものである。

二、(証拠略)によれば、被告人は、本件公訴事実記載の日時場所において、普通貨物自動車を運転して西進中、自車を松尾安太郎(当時六三年)の運転する足踏式自転車に接触させ、その結果同人に頭部挫傷等の傷害を与え、昭和四五年一〇月三〇日右傷害による中枢性呼吸循環不全により死亡させたことが認められる。

三、前記各証拠(但し、被告人の司法警察員に対する供述調書中第八項の「見取図<2>地点まで進行した時相手は<ロ>地点より急に中央線の方に向つて右斜めに進みかけたので、私は危ないと思い右にハンドルを操作し。」との部分は、被告人の検察官に対する供述調書および被告人の当公判廷における供述に照らし、信用し難いから採用しない)、(証拠略)を総合すると次の各事実が認められる。

(1)  本件事故現場は、別紙図面記載のとおり直線且つ平坦な見通しの良いアスフアルト舗装の国道二五号線上で、国道両側には人家はない。本件事故当時の自動車の交通量は比較的少なかつたが、通常時には多い個所である。なお本件事故当時は晴天であつた。

(2)  被告人は、本件公訴事実記載の日時、普通貨物自動車を運転して前記国道(最高制限速度五〇粁)を約五〇粁で西進し、奈良県北葛城郡王寺町藤井一丁目八一番地附近にさしかかつた際、前方約四三米の国道左側端(歩道南端から約五〇糎)を前記松尾が足踏式自転車に乗り自車と同一方向に進行しているのを認めた。

(3)  被告人が同人を認めた地点から西方約七〇米余のところに、別紙図面記載のとおり国道から三郷町に通じる幅員三米の道路があつたが、右道路に通じる入口附近は草に覆われており、右地点から右道路の存在を認めることは困難であつた。

(4)  被告人は、同人が一見して年寄であると認めたが、ふらつくことなく安定した歩行状態で直進しており、同人の進路前方に進行を妨げる障害物もなく、同人が進路を変更して右折するなどの気配は全く認められなかつた被告人は、同人がこのまま直進するものと信じ、同人と接触および風圧による危険を与えることのないよう安全な間隔を保つて追抜くべく、自車を中央線寄りに寄せ、警音器を吹鳴することなく前記速度で進行した。しかるに前方約二〇米に迫つた地点において、予想に反して同人が何らの合図もなく後方の安全を確認することなく(前記三郷町に至る道路に進入すべく、但しこの点については被告人にわからなかった)突然右折を開始し、右斜めに国道を横断しはじめたのを認めた。そこで同人との衝突を避けるため急制動の措置を講じると共に、対向車もないことから突嗟に同人がそのまま横断を継続するものと判断し、同人の横断した後方を通過すべく急拠ハンドルを左に採つたが、至近距離に迫つて同人がハンドルを回転させ引き返したため、自車右前部を前記自転車後部左側に接触させ、同人を路上に転倒させた。

四、そこで前項認定事実に基き、検察官主張の各過失の有無につき判断する。

(1)  被告人が警音器を吹鳴しなかつたことは前項認定のとおりであるが、自動車運転者が警音器吹鳴の義務を負う場合は道路交通法五四条一項および同条二項但書の各場合に限られ、右各場合以外に警音器を吹鳴することは禁止されているところ、本件事故現場附近は同法五四条一項によつて警音器を吹鳴すべき場所でないこと明らかである。また同条二項但書によつて警音器を吹鳴すべき義務を負担する場合は、危険が現実、具体的に認められる状況下で、その危険を防止するためやむを得ないときに限られ、本件におけるように先行自転車を追抜くにあたつて常に警音器を吹鳴すべきであると解されず、追抜きにあたつて具体的な危険が認められる場合にのみ警音器を吹鳴すべき義務あるものと解される。ところで、本件においては、被告人は前記松尾が老人であることを認めたこと前項認定のとおりである。そして一般に老人と幼児、児童は突然異常な行動にでる可能性が大であるといわれているところである。しかし幼児、児童の場合には身体の動作が激しく、また事前に危険を察知し得る能力に劣る点があるから突然異常行動にでる可能性は大きいといえるが、老人の場合は身体的動作の敏捷性に欠けるとはいえ、社会的経験は豊かであるから高令者(五感の作用若しくは知的判断能力に欠陥を有することが予想される)でない限り事前に危険を察知し、未然に危険を避け得る能力においては一般成人に劣るものとは考えられない(本件に即していえば道路交通法三四条、五三条に規定する右折方法を期待できないとしても、一時停止のうえ後方の安全を確認して右折を開始する能力を有しているものと考えられる。また国道上を自転車で走行していたということからみて、国道近くに居住し国道の交通状況はよく知つていたものと推認される。現に、松尾さくえの司法警察員に対する供述調書によれば、前記松尾は、老人であるとはいえ未だ満六三歳で農業に従事するかたわら魚貝類の行商を営み、一家の生計を支えていたものであり、本件事故現場国道の近くに居住していたことが認められる。)。従って自動車運転者が本件のように老人であることを認めた場合において、当該老人に安全な自転車操縦を期待できない状況が、その挙動などから判断し得る場合でない限り、当該老人が突然異常な行動にでる危険性はないものと判断したとしても、それを責めることはできないものと解される。そこで本件の場合、被告人が同人を認めた時点において、同人は右折するなどの進路変更の気配をみせることなく安定した走行状態で国道左端を直進しており、同人の進路には障害物はなく、従つて同人に安全な自転車操縦を期待し得ない状況になかつたこと、また国道両側に人家もなく、被告人が同人を発見した地点においては前記三郷町に至る道路を認めることは困難であったから、同人の進路変更を予見できる道路状況ではなかつたことなどの事情を考慮すると、自動車運転者が警音器を吹鳴すべき具体的な危険があつたものと認められない。

(2)  次に被告人が同人の動静を注視しなかつたとの点については、これを認定するに足る証拠がない。むしろ前項認定事実によれば、被告人は同人を発見後接触するまで終始同人の動静を注視していたものと認められる。

(3)  ところで、被告人は、司法警察員に対する供述調書第一一項において、「あの様な場合警音器を有効に使用して相手に事前に警告を与えておけばよかつたのですがこれを怠り」と述べ、更に検察官に対する供述調書第三項において、「私もこの自転車を追抜く際、警音器を鳴して相手に私の車の近づくのを知らせる可きでした。そうしてそれからスピードを落して相手の様子を良くたしかめ大丈夫であると見極めてから追抜きをする可きでした。それを相手が真直ぐ進むものと考え相手の動きに余り注意しないでそのままの速度で進んだのがいけなかつたのです。」と述べ、自ら自己の注意義務懈怠を認めている如くであるが、被告人に過失があつたか否かの認定は、事故当時の道路、交通状態、事故当事者双方の運転状況等により客観的に判断すべきものであるから、これらの被告人の単なる主観的意見によつて、直ちに被告人に過失ありと認定できないこと論を俟たない。

もちろん被告人が危険を感じなくとも被告人が右に供述している如く警音器を吹鳴していれば、同人も被告人の接近に気付き事故を防止することができたかもしれない。しかし、前記認定のとおり警音器吹鳴の義務が客観的に認められないから、同人の死亡の結果を被告人に帰せしめることはできない。

五、以上の次第で、本件は犯罪の証明がないことに帰するから、刑事訴訟法三三六条により無罪の言渡をする。

(別紙図面略)

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